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家財の地震保険

家財の保険には地震保険が付帯されているため、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による家財の損害が補償されます。
【具体例】
地震によって生じた火災による焼損
地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没
噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没
地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
津波によって生じた流失、倒壊
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地震保険で対象となるもの

地震保険で対象となるものは居住用の建物に収容されている家財の場合に限ります。営業用什器・備品や商品などの動産は補償の対象外となります。
保険の対象とならない家財(生活用動産)は以下の通りです。(注)
通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
自動車、バイク(原動機付自転車を除きます。)
貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの  
地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に発生した損害や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金をお支払いしません。
(注)セットでご契約いただく「GK すまいの保険」の家財の対象に含めている場合であっても地震保険では対象となりません。
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地震保険のお支払いについて

地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(火災保険のように、実際の修理費、再建費および再購入費を「実額」でお支払いするものではありません。)。
損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
家財の場合
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額





全 損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度)
大半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 地震保険の保険金額×60% (時価額の60%が限度)
小半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 地震保険の保険金額×30% (時価額の30%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度)
損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡(さかのぼ)って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2022年10月現在)。
72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
■ 保険金をお支払いしない主な場合
地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金をお支払いしません。
   

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は「GK すまいの保険」の家財保険金額の30%から50%の範囲で設定ができます。ただし、同一の家財について加入された他の地震保険契約と合算して、家財1,000万円が限度となります。
地震保険の保険金額は家財の保険金額の
30%から50%の範囲で設定ができます。
地震等を原因とする火災による損害の補償を充実させたい方は自動セットされる地震火災費用特約の補償額を保険金額の30%(限度額なし)または50%(限度額なし)とすることで補償を手厚くすることができます。
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地震保険料控除制度

個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(平成19年1月改正)
地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。

地震保険の割引制度について

地震保険の保険の対象である建物(または家財を収容する建物)が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の(写)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
割引種類
(割引率)
適用条件 ご提出いただく確認資料(注1)
免震建築物割引
(50%)
免震建築物(注2)に該当する建物であること
品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注3)により作成された書類(注4)のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注5)(注6)
 
例) 「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「 現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」
独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(注5)
 
例) フラット35Sの適合証明書
a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類およびb.「 設計内容説明書」など「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できる書類(注6)
 
例) a.:「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」
耐震等級割引
耐震等級3 50%
耐震等級2 30%
耐震等級1 10%
耐震等級(注2)を有している建物であること
耐震診断割引
(10%)
1981年(昭和56年)5月以前に新築された建物で、耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること
建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号(平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類
耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
 
例) 「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」
建築年割引
(10%)
1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物であること
公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類
 
例) 「建物登記簿謄本」、「建築確認書」
宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」
登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」
(注1) 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
(注3) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
(注4) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
(注5) 書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注6) 「技術的審査適合証」において「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できない場合や「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
 
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このページは保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。
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