主な特約

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家財の保険にセットできる主な特約

特約の詳細は「<パンフレット別冊>主な特約のご説明」をご確認ください。

  • 日常生活賠償特約 A‑1

    日常生活賠償特約 示談交渉サービス付A‑1

    すべての契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合

    日本国内もしくは国外において日常生活で他人に与えた損害や、日本国内において線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことによる損害を補償します(1回の事故につき3億円限度)。

    • (例) 漏水事故で階下の家財に損害を与えてしまった。
    保険金をお支払いしない主な事例
    • 台風で自宅の屋根瓦が飛び、隣家の窓を壊した(損害賠償責任は発生しなかったが弁償したい)
    • 車を運転中、交通事故を起こしてしまいケガを負わせた
  • 借家賠償・修理費用特約 A‑2

    借家賠償・修理費用特約 示談交渉サービス付賃貸入居者向けA‑2

    借用住宅内の家財を保険の対象とするご契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合

    事故によって借用住宅が損壊等した場合の賠償金や修理費用(1回の事故につき300万円限度)を補償します。

    ※補償対象事故を火災、破裂・爆発の事故に限定した借家賠償・修理費用(火災等限定)特約をお選びいただくこともできます。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 退去の際、原状回復のために修理を行った
  • 受託物賠償特約 A‑3

    受託物賠償特約 示談交渉サービス付A‑3

    すべての契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合

    預かり物やレンタル品を壊してしまった場合など、持ち主に与えた損害を補償します(1回の事故につき30万円(注)限度)。

    (注)ご希望により、100万円を限度とすることもできます。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 人から借りた自動車をぶつけてしまった
  • 弁護士費用特約 A‑4

    弁護士費用特約A‑4

    すべての契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合に、ご希望により弁護士をご紹介します。

    保険金をお支払いする場合

    日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害賠償請求を行う場合の弁護士費用等(1回の事故につき、被保険者1名ごとに300万円限度)や、法律相談を行う場合の費用(1回の事故につき、被保険者1名ごとに10万円限度)を補償します。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 離婚の慰謝料について弁護士に相談した
    • ネット上で中傷されたトラブルについて弁護士に相談した
  • 失火見舞費用特約 A‑5

    失火見舞費用特約A‑5

    すべての契約にセットできます。

    類焼損害・失火見舞費用特約付きのご契約にはセットできません。

    保険金をお支払いする場合

    火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 寝たばこにより火災を発生させ(重過失に該当し)、隣家に火が燃え移った
    • 地震により自宅から火事が発生し、隣家に火が燃え移った
  • 類焼損害・失火見舞費用特約 A‑6

    類焼損害・失火見舞費用特約A‑6

    失火見舞費用特約付きのご契約にはセットできません。

    保険金をお支払いする場合

    上記の失火見舞費用特約の補償内容に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します(1回の事故につき1億円限度)。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 寝たばこにより火災を発生させ(重過失に該当し)、隣家に火が燃え移った(失火見舞費用保険金のみ)
    • 地震により自宅から火事が発生し、隣家に火が燃え移った
  • 自宅外家財特約 A‑7

    自宅外家財特約A‑7

    プランAまたはプランCのご契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合

    自宅外家財(注)に発生した損害を補償します(1回の事故につき自宅外家財保険金額が限度)。

    (注)自宅外家財とは、保険証券記載の建物が所在する敷地外にある家財で、日本国内外で携行している家財(携行中家財)と日本国内に所在する携行中家財以外の家財(敷地外収容家財)をいいます。

    補償対象となる主な自宅外家財
    • 車いす(補償対象)
      車いす
    • ベビーカー(補償対象)
      ベビーカー
    • 携帯式ゲーム機(補償対象)
      携帯式ゲーム機
    • ゴルフ用具(補償対象)
      ゴルフ用具
    • キャンプ用品(補償対象)
      キャンプ用品
    • 楽器(補償対象)
      楽器
    • 別荘に置いてある家財(補償対象)
      別荘に置いてある家財
    • スキー・スノーボード用具(補償対象)
      スキー・スノーボード用具
    補償対象とならない主な自宅外家財
    • 自転車(対象外)
      自転車
    • 漁具(対象外)
      漁具
    • 携帯電話・スマホ(対象外)
      携帯電話・スマホ
    • ウェアラブル端末(対象外)
      ウェアラブル端末
    • パソコン(対象外)
      パソコン
    • 眼鏡(対象外)
      眼鏡
    保険金をお支払いしない主な事例
    • 財布をどこかで紛失した
  • 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 A‑8

    事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約自動セットA‑8

    ・すべてのご契約にセットされますが、セットしないこともできます。

    ・事故時諸費用(火災等限定)特約付きのご契約にはセットできません。

    保険金をお支払いする場合

    「火災、落雷、破裂・爆発」、「風災、雹災、雪災」、「盗難(注)」、「水災」の事故により損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の10%をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円限度)。

    (注)「通貨、小切手、印紙、乗車券等」および「預貯金証書」の盗難を除きます。

  • 災害緊急費用特約 A‑9

    災害緊急費用特約A‑9

    すべてのご契約にセットできます。

    保険金をお支払いする場合

    保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等(注)(家賃、礼金、仲介手数料等)を実費でお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度)。

    (注)ホテル代も補償されます。ただし、損害を受けた保険の対象(または保険の対象を収容する建物)と立地条件・規模等において同種同程度の代替物件または代替施設を賃借するのに必要な費用が限度となります。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 仮すまい先への引越し費用
  • ライフライン停止時仮すまい費用等特約 A‑10

    ライフライン停止時仮すまい費用等特約A‑10

    災害緊急費用特約付きのご契約にセットできます。保険期間の中途でのセットや削除はできません(始期日応当日を除きます)。

    保険金をお支払いする場合

    事業者からの電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して供給停止し、一時的にすまいに居住することが困難となった場合に必要となる仮すまい費用等を実費でお支払いします(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)。

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 計画停電の際の発電機レンタル費用
    • 地震により断水した際のホテル宿泊費用
  • 地震火災費用特約 A‑11

    地震火災費用特約 自動セットA‑11

    すべてのご契約に自動セットされます。(選択パターンの初期設定はお申込時にご確認ください)

    保険金をお支払いする場合

    地震等を原因とする火災で損害が一定割合以上となった場合に保険金額の一定割合をお支払いします。

    地震火災費用特約は、以下の3パターンの中からご選択いただけます。

    地震火災費用特約の選択パターン
    パターン お支払いする保険金の額 支払限度額(注1)
    保険金額×5% 300 万円
    保険金額×30% 限度額なし
    保険金額×50% 限度額なし

    (注1)1回の事故につき、1敷地内ごとの限度額です。72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の事故とみなします。

    ワンポイント 地震等を原因とする火災による損害は最大で火災保険金額の100%まで
    補償されます

    地震保険とあわせて地震火災費用特約パターン③ 保険金額×50%・限度額なしをセットすることで、地震等を原因とする火災に限り(注1)、最大で火災保険金額の100%まで補償(注2)することができます。

    (注1) 地震による損壊や津波による流失は含まれません。
    (注2) 地震保険を火災保険の保険金額の50%でセットした場合

    保険金をお支払いしない主な事例
    • 地震により家具がたおれて床に穴が開いた(地震保険で補償されます
示談交渉サービス付

賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。

(示談交渉サービス付の特約の場合)

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等には、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

当社が示談交渉を行えない主な場合
  • 1回の事故につき被保険者が負担する損害賠償責任の額が特約保険金額を明らかに超える場合または免責金額を明らかに下回る場合
  • 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
  • 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
  • 賠償事故について、日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
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お問い合わせ

商品に関するお問い合わせ

代理店・扱者 株式会社保険企画

TEL: 0120-044-211(無料)

受付時間:10:00~17:00
(土日祝、年末年始を除く)

事故のご連絡・ご相談

三井住友海上 事故受付センター

TEL: 0120-258-189(無料)

24時間365日体制

取扱代理店

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引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社

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